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盗聴は違法行為?盗聴器の設置に関連する刑罰一覧

盗聴は普段の生活の中でも身近にある危険であり、誰でも被害者になりえます。

年間に数千件の盗聴器が何らかの形で発見されていると言われています。

この盗聴行為ですが、
多くの方は「盗聴=法律違反」だと思っていると思います。

しかし、実際には盗聴自体を裁く刑法はありません。

このように言ってしまうと、「盗聴は法律違反ではないのか?」と疑問を持たれるかもしれませんが、盗聴自体を裁く法律がないだけで、盗聴器を仕掛ける行為や盗聴内容を利用するなど、盗聴行為を裁く関連の刑法や民法が存在します。

住居侵入罪の適用例えば、あなたやあなたの家族が生活する自宅へ、何者かが勝手に侵入し、盗聴器を仕掛けたとします。

この場合、盗聴器を仕掛けた犯人は、盗聴器を仕掛けるために家主の了解もなく、勝手に家へ上がったとして「住居侵入罪」が適応されると考えます。

このように、盗聴そのものを罰することはできなくても、盗聴器を設置するという過程で刑法の抵触する可能性があります。

それでは、盗聴で他にどのような法令・刑法に違反する可能性があるのか、いくつかご紹介します。


住居侵入罪

人の住居などに侵入した場合に成立する犯罪行為。
3年以下の懲役、または10万円以下の罰金。


プライバシー権の侵害

私生活上の情報をみだりに公開されない権利。

プライバシー権の侵害を直接罰する刑法はないが、通信の秘密は憲法213条で保証される権利であり、損害賠償請求の対象になる。


名誉毀損罪

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。
3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金。


脅迫罪

害を与える旨を告知して、相手を畏怖させることにより成立する犯罪行為。

盗聴内容を理由に相手を脅した場合、この罪状が適用される。
2年以下の懲役、または30万円以下の罰金。


器物損壊罪

他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。3年以下の懲役、または30万円以下の罰金。

盗聴器を仕掛けるために穴を開けたりしたときに問われる。


電波法違反

不法無線局を設置したり、他の無線電波を妨害する行為など。

不法無線局を設置した場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。 無線を妨害した場合、5年以下の懲役、または250万円以下の罰金。


ストーカー規制法違反

つきまとい等の行為を繰り返すストーカーを規制する法律。
ストーカー行為を目的とした盗聴はこの法律に抵触する。


まとめ

このように、盗聴行為によって罰せられる可能性がある法令や刑法ははいくつか挙げることができます。

盗聴を仕掛けた者を正しく裁くためには、盗聴行為を行った証拠を残す必要があります。

盗聴の危険に気が付き、実際に盗聴器が仕掛けられていた場合は、自らの判断で勝手に盗聴器を取り外さないでください。

盗聴器の取り外しは、場所によっては電気工事士などの資格が必要になります。

そうした資格を持つ業者に頼み、現場の保存と確認のため警察官が立会の元で、盗聴器の取り外しを行ってください。

これにあわせて警察へ被害届を出すと、警察は事件として対応を行ってくれます。

盗聴器を仕掛けた人間が許せないという方は、盗聴器発見調査を行う準備をする一方で、盗聴器が見つかった場合の対処についても確かめておきましょう。